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配偶者扶養控除について

現在夫とは別居しており
生活費などは一切受け取っていません。
ですが、夫の所得証明書では扶養控除を受けていることになっているのですが
扶養控除とは生計同一の場合に受けることの出来る控除だと認識しているのですが
別居していて生活費等を渡していなくても配偶者控除は受けることが出来るのでしょうか?

税理士の回答

 控除対象配偶者には、生計を一にしていることが条件となっています。
 「生計を一にしている」とは、同居でない場合、生活費等の送金をしている場合、又は、常には別居していても休日などは起居をしている場合 等をいいます。
 いずれにも該当しない場合、本来は「配偶者控除」の対象には出来ません。

早速のお返事ありがとうございます。

お返事にあったような該当はない場合、何故配偶者控除が受けれているのでしょうか?
夫の健康保険に加入していることと関係がありますか?

 健康保険も「扶養」の事実がないと本、来は健康保険の加入は出来ないと思われます。
 そのためご主人は、貴女と「生計を一にしている」と、会社に伝えているのでは無いでしょうか。
 親や大人になった子供の場合は、「送金の確認」までする会社もあると思いますが、夫婦の場合そこまではされていない可能性があります。

本投稿は、2019年08月09日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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