支払調書について
支払調書にて、例えば個人にいくら報酬を渡したか額などを偽りなく申告する義務などはありますか?多少誤魔化してもいいのでしょうか?
ホステスなどを雇ってする商売の場合、例えばA,B,C三人のホステスがいるとして、A,B,C三人それぞれ個別に手渡した報酬が100万づつあったとして、Aに100万Bに100万Cに100万手渡したと詳細に記す義務や決まりなどはありますか?ABCあわせて300万の記載でも構いませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます、ファーサイトの代表税理士の青木と申します。
A,B,C三人のホステスにそれぞれ100万円の報酬を支払う場合、税法上、個別に支払調書を作成して、各人と、支払者の管轄税務署への提出義務が課せられています。
税法のルールとして、ホステスへの報酬については、同一人に対する暦年中の支払金額合計額が、50万円を超えるものには、支払調書の発行が義務付けられております。また、支払者は、自身の管轄税務署へ支払調書を翌年1月末迄に提出する必要があります。
これを怠った場合、支払者において一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が課せられる可能性があります(所得税法242条)。
以上、ご参考になりますと幸いです。

ご質問ありがとうございます、ファーサイトの代表税理士の青木と申します。
A,B,C三人のホステスにそれぞれ100万円の報酬を支払う場合、税法上、個別に支払調書を作成して、各人と、支払者の管轄税務署への提出義務が課せられています。
税法のルールとして、ホステスへの報酬については、同一人に対する暦年中の支払金額合計額が、50万円を超えるものには、支払調書の発行が義務付けられております。また、支払者は、自身の管轄税務署へ支払調書を翌年1月末迄に提出する必要があります。
これを怠った場合、支払者において一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が課せられる可能性があります(所得税法242条)。
以上、ご参考になりますと幸いです。
本投稿は、2016年04月10日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。