新規部門立上に係る報酬の源泉につきまして
いつも大変お世話になっております。
弊社で新規に飲食店を立ち上げることになりました。
立上に係りまして、個人で飲食店を経営されているオーナーの方に監修料として報酬をお支払いすることになっています。
具体的には、食材・食器等の買い付けを依頼等しその代行業務に対する謝礼金のようなものになります。
この監修料につきましては、源泉徴収の対象になるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
仰る内容は国税庁の源泉徴収が必要な報酬
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
には該当しないもとの考えます。
支払う際に一言そう伝えておくと良いと思います。
(源泉してないのでご自身で確定申告してくださいねと)
本投稿は、2019年08月21日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。