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外国人の所得税について

今、日本でアルバイトをしている
所得が20万円を超えた場合の所得税について知りたいです

税理士の回答

あなたは日本に1年以上居所を有する留学生等の居住者でしょうか。日本の居住者であれば、所得税は日本人と同じ扱いです。「所得が20万円を超えた場合」とは、1か月のアルバイト給与が20万円を超えた場合を指すのか、1年間のアルバイト給与が20万円を超えた場合のどちらでしょうか。1か月のアルバイト給与が20万円でしたら所得税が4,770円課税されます。この計算はあなたに扶養家族がいない場合の計算です。しかし、1年間の給与収入が103万円以下でしたら所得税は課税されません。したがって、所得税が課税される月分の給与があったとしても、年間103万円以下であれば、所得税は戻ってきます。

返答ありがとうございます、
私は今ワーキングホリデービザで日本来まして、1年以上住んでいる訳ではありませんが、1年以上住む予定ではあります、
所得は一か月に当たりの税金です
先月23万円分の仕事をしましたが
所得税として三万円程取られたので
日本の所得税について知りたいと思っています
この場合発生した所得税に問題はないのでしょうか?
もし問題があるとしたらどう対処すれば良いのでしょうか?
どうか愚昧な私に知恵を貸して頂いたら幸いです

日本の所得税の徴収方法で、「月額甲蘭」と「月額乙蘭」というのがあります。「月額甲蘭」とは、主たる勤務先に「扶養控除等申告書」を提出した場合に適用される徴収方法です。「月額乙蘭」は従たる勤務先の場合に適用される徴収方法です。例えば、あなたがA社とB社の2か所に勤務し、A社が主たる勤務先、B社が従たる勤務先の場合、A社に「扶養控除等申告書」を提出すると、A社は税率の低い「月額甲蘭」で計算し、年末調整をしなければなりません。ほとんどのサラリーマンは「月額甲蘭」で所得税が徴収され、年末調整されています。そして、B社については税率の高い「月額乙蘭」で計算されることになります。
あなたの場合、察するに勤務先は1か所のみと思われますが、「月額乙蘭」で計算されているため、多額な所得税が控除されています。今の勤務先が主たる勤務先であるなら、その勤務先に「扶養控除等申告書」を提出すれば、その勤務先は税率の低い「月額甲蘭」で計算しなければなりません。そして、年末には年末調整をしてもらうことになります。一度、その勤務先に「扶養控除等申告書」を提出して「月額甲蘭」で計算してもらうよう依頼されたらどうでしょうか。もし、その勤務先が「月額甲蘭」で計算してくれなくても、来年確定申告すれば取られすぎた所得税は戻ってきます。

ご返答とても勉強になりました
あるがとうございます
最期に、扶養控除等申告書は
どこで入手できるのでしょうか?

国税庁のホームページ(www.nta.go.jp)トップページの右上の検索欄に「扶養控除等(異動)申告書」と入力して検索すると、用紙のサイトが出てきます。

本投稿は、2019年08月26日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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