住宅ローン減税について
2019年12月からタイに赴任予定(3~5年間)で、
2020年2月に新居完成予定(家族のみ居住)です。
国内給与と海外給与の両方が発生し、所得税は会社が負担するので、個人負担ではないとの説明を会社から受けました。
この場合、住宅ローン減税は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
単身赴任の場合でも一定の条件に合致すれば住宅ローン控除の適用は可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
ただ相談者様の
所得税は会社が負担するので、個人負担ではないとの説明を会社から受けました。
この状況が解りかねます。
所得税の支払いをしていないのであれば
ローン控除は受けれないということにはなります。
ご回答有難う御座います。
「所得税は会社が負担するので、個人負担ではないとの説明を会社から受けました。」に関して補足説明します。
そもそも給与が発生しているのに、所得税を払わなくて良い事は(法律上)あるのでしょうか?
所得税の個人負担を、会社が補てんしてくれるのなら理解出来るのですが。
ご回答宜しくお願い致します。

天尾信之
相談者様 税理士の天尾です。
一定の所得なら所得税を納める必要があります。
払わなくてよいということは無いと思います。
私も仰る通りに会社側がその分給与を上乗せして補填という意味かと
思い返答しておりました。
そのために状況が解りかねると言う表現でした。
その点については会社様に確認する以外に方法はないかと思います。
本投稿は、2019年09月07日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。