住宅ローン控除 未入居転売の場合の控除額について
昨月、新築マンションを購入し引き渡しを受けました。このマンションを未入居で売却した場合には、買い手は年20万円の控除ではなく、年40万円の控除を受けられると聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
その場合の注意点等と合わせてご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
年末時点で居住されていない場合には住宅ローンは受けられません、
売却により損が出た場合には特に確定申告は必要ないですが、売却益がでた場合には短期譲渡所得として通常の所得よりも高めの税率が適用されることとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
ありがとうございます。
ただ、私の住宅ローン控除の話ではなく、私から未入居のマンションを購入した買い手が住宅ローン控除を受ける際の扱いについての質問です。
失礼しました
特定取得といって、買い手が消費税を負担する取引の場合(=通常の業者さんからの購入の場合)には最大40万円の住宅ローン控除が受けられます。
個人間売買の場合は消費税のやり取りがありませんので特定取得に該当せず、住宅ローン控除の限度額が最大20万円とされています。
ありがとうございます。おっしゃる通り、個人間売買の場合には限度額が20万円というのはもちろん承知しているのですが、"未入居"の物件を購入した場合には例外的に最大40万円の控除が受けれると聞きました。
もし本当であれば、根拠条文等を教えていただけますでしょうか。

安島秀樹
酒屋さんの言う通りのようです。
国税庁のタックスアンサーNO1213を読んでみてください。
「3住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法」の表のなかです。平成25年までは記事の記載のとおりだったのですが、26年以降は、新築でも特定以外(個人間)の場合は20万円が限度と書いてあります。
安島さま
ありがとうございます。
NO1213には以下のような記載があります。
"建築後使用されたことのない住宅"という要件により40万円の控除が受けれるということかなと思ったのですが、いかがでしょう。
個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

安島秀樹
住宅借入金等特別控除の適用は受けられるのですが
3の表のなかに 特定取得でないときは20万円とあるので
20万円だと思います。
表は拝見しました。建築後使用されたことのない住宅の取得は、特定取得に含まれるのではないでしょうか?

安島秀樹
建築後使用されたことのない住宅の取得は、特定取得の場合もあるし、そうでない場合もあります。
個人間売買で消費税が発生していない場合には、たとえ未入居の部屋を売却した場合であっても、特定取得にはならない、例外はないということでしょうか?

安島秀樹
はい ないみたいです。
例外があれば教えてください。
あなたが読んで記事はまちがいだと思います。
ありがとうございます。お陰様ですっきりしました。
本投稿は、2019年09月15日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。