税理士ドットコム - [所得税]税金の還付を受けてる事は可能でしょうか? - 社宅費用の自己負担分は非課税との認識でよろしい...
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税金の還付を受けてる事は可能でしょうか?

私の現在の住居は会社借上の社宅です。
家賃補助は一切無く、契約金のみ会社負担で後は全て自己負担です。
毎月の家賃は給料から全額天引きされております。
更新料、継続の火災保険料も自己負担です(火災保険は個人名義)

https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1023/q_7474/ 【借上社宅制度と社員の所得税について】

こちらの記事をたまたま目にしました。
社宅費用の自己負担分は非課税との認識でよろしいのでしょうか?
この場合、所得額を修正し遡って税金の還付を受ける事は可能でしょうか?

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社宅費用の自己負担分は非課税との認識でよろしいのでしょうか?
→間違っています。

この場合、所得額を修正し遡って税金の還付を受ける事は可能でしょうか?
→できません。


非課税の意味が間違っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

会社が契約して大家さんに払っている家賃が20万
相談者が会社から天引きされている家賃が10万
と仮定します。

この場合、相談者は10万円安く住んでいる(会社が10万円負担している)ことになりますが、この利益10万円に対して相談者に課税をしない という意味です。
相談者が負担した金額が非課税になるという意味ではありません。

本投稿は、2019年09月20日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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