生活動産の譲渡所得の非課税に関して
40代会社員です。使用済み生活動産の譲渡所得の非課税に関して国税庁タックスアンサーで、「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得」は課税されるという注釈があります。知人の解説では、古本古着などを転売目的で購入し、一時的に自宅で使用したのち売りに出すことを繰り返す行為ではないか、ということなのですが、もっと詳しい解説をお聞きしたく質問いたします。
昨年5月から、祖父が私達4人兄弟に幼少から青年期にかけて買い与え、その後私の家で保管していたかなり大量の衣類を古着として徐々に売却し、1年間で150万円ほどの利益があります(事情により利益は私1人が得ています)。ブランド物が多く一部は定価より売値のほうが高い場合もありました。自分使用の古着などの譲渡所得は非課税ということで税務申告していませんが、金額が大きく販売した期間も長いので、上記の 「相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得」 に該当するのではと心配しています。この注釈に対する解釈に関して専門的なご意見をお聞かせ願いたいと思います。
また仮に税務調査などを受ける場合、写真や領収書など、それらが本当に昔に買って使用していたという証明や証拠は必要なのでしょうか。ただしその証明をできるものは何もありません。 アドバイスよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
所得税法第9条において、「自己またはその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得ついては所得税を課さない」と規定されています。
つまり、日常の衣服(古着)の譲渡による所得については所得税が課税されないこととなっています。
ご相談の文面から推測するに、相談者様の場合、営利を目的として仕入・販売を反復継続して行っていたわけではなく、衣服が大量にあったために販売期間が結果的に長期間要したものと思われますので、ご心配の「相当の期間にわたり継続的に譲渡している場合の所得」とは異なるのではないかと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
安心いたしました。
丁寧な説明をいただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2016年05月12日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。