5000万円の控除の対象になった際の税率は保有資産が長期か短期かによって変化する?
土地、建物が5000万円の特別控除の特例を受けることになった際の税率は、保有資産が長期か短期かによって変化するのでしょうか?
変化するとすると、長期の場合は住民税と合わせて20%、短期の場合は住民税と合わせて39%ですか?
税理士の回答
① 長期譲渡の場合
国等に譲渡した場合には軽減税率の特例がありますが、平成16年以降の譲渡からは、収用等の5000万円控除の特例とのいずれか選択適用となりました。
従って、収用等の場合の5000万円控除の特例の適用を選択した場合には、その適用後の譲渡所得については、一般の分離課税となる譲渡所得の税率が適用されるため、所得税15%、住民税5%(別途復興特別所得税あり)となります。
② 短期譲渡の場合
土地等の短期譲渡所得に対する税率は通常は39%(うち住民税9%)ですが、収用等により譲渡した場合には、所得税15%、住民税5%(別途復興特別所得税あり)に軽減されることになると思われます。(措置法32条3項)
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月15日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。