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交換の時価について

この度2人兄弟の共有を解消すべく交換を
検討しています。

実家の持分と、賃貸マンションの持分を交換する予定です。
実家持分は、土地建物同じく兄弟共に20%です
賃貸マンション持分は土地建物同じく兄弟共に25%です。
つまり、マンション25%と実家20%を交換します。

この場合の時価の考え方ですが、土地は土地、建物は建物の時価の差額を判定するのはわかりましたが、土地建物それぞれ各不動産の全体の時価の差額20%以内と考えるのでしょうか?

それとも全体時価を各持分で按分した時価の差額で20%以内か判定するのでしょうか?

税理士の回答

「土地及び建物」と「土地及び建物」とを交換した場合には、交換特例の適用については、土地は土地と、建物は建物と、それぞれ交換したものと考えます。従って、その価額の判定も同一の資産同士で考えることになります。仮に全体としては等価であっても、土地と土地、建物と建物との価額がそれぞれ異なっているときは、それぞれで判定する必要がありますのでご留意ください。
所得税法基本通達58-4 をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/12/01.htm

宜しくお願いします。


先生ご回答ありがとうございます。
すいません。よくわからないのですが、
要は聞きたいのは、仮に自宅敷地全体が5000万の時価、賃貸マンションの敷地全体が3500万とすると、全体の時価比較であれば、差額が1500万なので、時価の高い方の20%を超えるので交換特例の対象外となりますが、持分での時価で考えると、自宅敷地持分時価1000万、賃貸マンション敷地持分時価875万なので、高い方の20%の200万以下に差額が抑えられるので、適用できるんですが、時価はどちらで判定するんでしょう?

ちなみに建物は別の年度に交換するので、一括交換しないので、差金の話はでてこないと考えてます。

よろしくお願い致します

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の主旨がわかりました。持分での交換の場合には、それぞれ交換する資産(持分)同士の価額で判定します。従って、自宅の土地(宅地)20%部分と、マンションの土地(宅地)25%部分の交換であれば、それぞれの交換する持分の価額(1000万円と875万円)との判定になると考えます。なお、親族間の交換の場合には、価額の算定根拠を調査されることがありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

先生ご回答ありがとうございます。
非常に良くわかりました!ありがとうございます。
時価の算定確かに曖昧ですね。
要注意で、きめたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2016年05月16日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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