譲渡所得の取得費について
譲渡所得を計算する場合取得費を対価から差し引きますが
その根拠書類として本来であれば当時の売買契約書が必要と思いますがありません。
そもそもこの土地は父の相続で限定承認により引き継いだもので収益物件ですので
毎年確定申告の際に帳簿に建物・土地それぞれが相続時の時価で計上されています。
(もちろん建物は減価償却で減っていってますが。)
この場合、土地の取得費として、その金額がわかる帳簿を添付すれば取得費として
認められるでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年05月25日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。