[所得税]譲渡所得の取得費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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譲渡所得の取得費について

譲渡所得を計算する場合取得費を対価から差し引きますが
その根拠書類として本来であれば当時の売買契約書が必要と思いますがありません。

そもそもこの土地は父の相続で限定承認により引き継いだもので収益物件ですので
毎年確定申告の際に帳簿に建物・土地それぞれが相続時の時価で計上されています。
(もちろん建物は減価償却で減っていってますが。)

この場合、土地の取得費として、その金額がわかる帳簿を添付すれば取得費として
認められるでしょうか?

税理士の回答

限定承認による相続で取得した資産に関しては、その相続時の時価が取得価額となります。毎年の確定申告に記載されている金額が、相続時の時価を基にしたものとのことですので、その時価の根拠が明確になっているのであれば、その価額を基にした未償却残高を取得費と考えて良いのではないかと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年05月25日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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