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オンラインカジノの税金について。

【馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。】

とありますが、オンラインカジノで自動売買のシステムを使用することにより利益を上げた場合は営利を目的とする継続的行為となり雑所得となるのでしょうか?

税理士の回答

一時所得OR雑所得の判断ですが、これらの事案につきましては、個別に判断を要します。ただ、下記に掲載した判例において、一時所得と雑所得の判断基準として「行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」とありますので参考になるかと思います。
記)(最高裁平成26年(あ)第948号 同27年3月10日第三小法廷判決・刑集69巻2号434頁参照)
所得税法上,利子所得,配当所得,不動産所得,事業所得,給与所得,
退職所得,山林所得及び譲渡所得以外の所得で,営利を目的とする継続的行為から生じた所得は,一時所得ではなく雑所得に区分されるところ(34条1項,35条1項),営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは,文理に照らし,行為の期間,回数,頻度その他の態様,利益発生の規模,期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である
※参考判例:所得税更正処分等取消請求事件 
平成29年12月15日最高裁判所第二小法廷民集 第71巻10号2235頁


本投稿は、2019年11月06日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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