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非上場株式の自己売買で、所得税はいくらぐらいになるのか。

長年、勤めた会社の株式を、会社に買い取ってもらうのですが、所得税がいくら掛かるのかを、知りたいのです。
資料を、持参して、税理事務所を、訪問したいのですが、非上場株式の自己売買に詳しい先生を、紹介、していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
譲渡価格は、すでに、決定しておりますが、話によると、みなし配当課税で、総合課税で、相当な税率になるのではと、心配しておりますので、所得税の概算を出していただくと、ありがたいです。

税理士の回答

このサイトで税理士紹介をしています。
買取り価格は決まっているのですか。
税理士ならだれでもすぐ試算してくれると思います。

相続で取得した自社株を一定期間内に発行会社に譲渡した場合には、資本金等を超える金額は配当所得とはみなさず、その全額が譲渡所得とする特例があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm

前提条件を読み誤りました、失礼しました。
自社株を発行会社に売却した場合は、会社は株主に対して資本を払い戻したという扱いになりますので、資本金等を上回る払い戻し分は、配当とみなされることになります。そのため総合課税の扱いになるものと思われます。

本投稿は、2019年11月11日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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