共働きで扶養親族を分ける場合について
昨年まで私の扶養にしていた二人の子供(今年19歳と16歳)を、妻と一人ずつ扶養にしようと思います。昨年末に私の勤務先に提出した28年分扶養控除申告書では、二人とも私の扶養として届けているのですが、そのままにしていると今年の年末に会社から渡されるのは29年分の申告書になり28年分も私が二人を扶養することなるので、28年分を「一人ずつ扶養」に変更してもらうことは可能なのでしょうか。可能だとしたら、私と妻双方の勤務先に申告書を再提出するだけで良いのでしょうか。それとも税務署等に赴いて手続きする必要があるのでしょうか。
税理士の回答
変更することは可能です。ご夫妻でそれぞれの勤務先に「扶養控除等の異動申告書」を提出してください。同申告書提出後の給与から扶養控除の額が修正され、年末調整で年間税額が精算されますので税務署への届出をしなくても大丈夫です。
宜しくお願いします。
迅速なご回答に感謝申し上げます。
これとは別に疑問に感じていることがありますので、資料を整理してからご相談させて頂きたいと思います。その際は、よろしくお願い申し上げます。
ご連絡ありがとうございます。
別途ご質問の件、承知しました。お待ちしております。なお、ご質問に関する事実関係や金額等につきましては具体的に記載して頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願いします。
ご質問させて頂こうとしていた「疑問に感じている事」は解決・解消致しました。
改めてご質問させて下さい。扶養を分けるため扶養控除申告書を提出するにあたり、異動月日及び事由の欄に記入する月日は1月1日として良いのでしょうか。それとも提出日でしょうか。提出日から遡って一年分は修正してもらえないのでしょうか。記入する日付で変わるのでは?と思い、最適な方法をお教え頂ければと思います。よろしくお願い申し上げます。
ご連絡ありがとうございます。
異動月日等は実際に変更が生じた日を記入いたします。仮に6月に異動した旨の届を勤務先に出しますと提出した6月分の給与から扶養控除の額が修正されます。そして最終的には年末調整、又は、確定申告で精算することになりますので、経過月の分を遡って修正する必要はありませんし、損得も生じないことになります。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。実際に変更が生じたというよりも、扶養控除の無かった妻の方に今年から一人を変更しておくべきだったという事が分かったので、あわてて届けようとしているというのが正しいのですが、年末に精算され損得も生じないとのことなので、提出日を記入しようと思います。また、ご相談させて頂きたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年06月14日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。