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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除について。

昨年父親が亡くなり、家(土地・建物)を相続しました。現在は私の名義になっています。私は生まれた時からずっとこの家に住んでおります。

この家を、近々売却するつもりでいます。
相当古い家屋で、取得金額は不明です。売却価格はおそらく2,000万円前後になると思われるので、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受けられると思います。

そこで質問があります。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受ける条件として「譲渡する相手が、配偶者や直系血族・同居する親族・生計を一にする親族・内縁関係者およびその親族・特殊な関係のある法人など、特別な関係者ではないこと」となっております。

実は今回売却する相手が、私が勤めている会社もしくは会社の重役の方なんです。(会社名義で買われるのか、重役個人名義で買われるのかは、まだ決まってません)
しかも売却した後、借家として私は家賃を払ってこのままこの家に住み続ける予定になっています。

この場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を受ける条件にあてはまるのでしょうか。何か問題点はありますでしょうか。
お手数おかけして誠に申し訳ないのですが、ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

現在の勤務先の会社が、①相談者様にとって「同族会社」に該当しない、②会社の重役の方が一定の親族関係にある人でない場合には、3000万円の特別控除は適用可能かと考えます。
そして、譲渡先が特例適用の対象者であれば、相談者様がそのまま借家として住み続けても、3000万円特別控除の適用には問題は生じません。
宜しくお願いします。

私にとって同族会社でもありませんし親族でもありませんので、大丈夫ですね。
誠にありがとうございました。

本投稿は、2016年06月21日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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