失業手当について
初めまして。
十数年前に、フリーランスで働いていまして、その時に青色申告の手続きをしています。
数年前から会社に就職し、年末調整を行いつつ税金の方は払っていたのですが、この度、”会社都合による”退社が決まることになりました。(「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出するのを失念していました。)
その際、青色申告の手続きをしている人は、「失業手当を申請できない(または申請しても)手当が発生しない」というお話を聞いたのですが、
頂くことは可能なのでしょうか?
(会社員になってからは、青色申告をしていません。)
アドバイスいただければ幸いです。
税理士の回答
2年連続の無申告は青色申告の承認取り消し事由となりますので、既に青色申告の承認は取り消されている筈ですから、これを理由に失業保険の申請ができないということはないと思います。
会社都合による退職の場合の失業手当は、退職前1年間に6カ月以上雇用保険に加入していれば受給資格を得られます。
本投稿は、2019年11月25日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。