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所得税法上の扶養者控除について

お世話になります。
現在パート勤めで、社会保険上の扶養(130万円以内)で働いていますが、フルタイムで働くことを検討しています。

主人の会社の配偶者手当の規約で、所得税法上の扶養者控除の最高年収額を越えると支給の対象外になると記載されています。
この場合の金額は130万円ということになるのでしょうか?。
所得税法上と社会保険上とありますが、よく分からず質問させていただきました。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

所得税法上の扶養は、年収103万円以下になります。これに対して、社会保険上の扶養は、年収130万円未満(交通費を含む)になります。従いまして、年収103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れることになります。会社の規定は、103万円のことになると思いますので再度、確認された方が良いと思います。

早々に回答いただきありがとうございました。
会社に確認しようと思います。

本投稿は、2019年11月27日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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