寡婦控除の解釈について
寡婦控除の解釈について質問です。
離婚歴のある女性です。婚姻していた男性とは別の男性との間に子供がいます。これは、寡婦控除の対象ですか。
今まで特別な寡婦としていたが、婚姻していた男性とは違う男性の間の子供なら、寡婦控除の対象ではないかもしれないと、職場の事務方から言われてしまいました。離婚歴のある女性なので寡婦控除の対象だと思っていましたが、違いますか?寡婦控除でなくなった場合追徴課税の対象ですか。
税理士の回答

長谷川文男
寡婦の要件は、離婚してから再婚していない。所得38万円以下の子がいるなどです。婚姻していた男性との間の子でないにしても、あなたの子に間違いないですよね。
そうであれば寡婦に該当し、所得500万円以下ならば特別の寡婦にも該当します。
本投稿は、2019年12月02日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。