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被扶養者が一時所得を得た場合の税金や手続きなどについて

精神的な問題で働いておらず、父親の扶養に入っております。

障害者手帳等はもらっていません。

他の質問で見かけたのですが、
一時所得が(収入−必要経費)=年間126万円未満であれば、(126-50)×1/2=38万未満になり、基礎控除の38万以下なので所得税はかからず、扶養からも抜けない、親の税金にも関係ない、ということで大丈夫でしょうか?

また確定申告の必要はありますか?
国税庁のホームページでは基礎控除のことが書いていなかったので、所得税がかかるものと思っていました。

また現在住民税は非課税なのですが、基礎控除33万を超えるので、超えた分に住民税がかかるという解釈でよろしいですか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様の記載の通りで間違いございません。
住民税の基礎控除は、33万円です。所得が38万円であれば、住民税は課税されます。
よろしくお願いいたします。

よかったです。ありがとうございました!

本投稿は、2019年12月06日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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