被扶養者が一時所得を得た場合の税金や手続きなどについて
精神的な問題で働いておらず、父親の扶養に入っております。
障害者手帳等はもらっていません。
他の質問で見かけたのですが、
一時所得が(収入−必要経費)=年間126万円未満であれば、(126-50)×1/2=38万未満になり、基礎控除の38万以下なので所得税はかからず、扶養からも抜けない、親の税金にも関係ない、ということで大丈夫でしょうか?
また確定申告の必要はありますか?
国税庁のホームページでは基礎控除のことが書いていなかったので、所得税がかかるものと思っていました。
また現在住民税は非課税なのですが、基礎控除33万を超えるので、超えた分に住民税がかかるという解釈でよろしいですか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大西淳史
相談者様の記載の通りで間違いございません。
住民税の基礎控除は、33万円です。所得が38万円であれば、住民税は課税されます。
よろしくお願いいたします。
よかったです。ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月06日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。