配偶者特別控除について
税の配偶者特別控除について質問です
例えばなのですが
妻
給与所得64万
(収入126−控除65)会社にて年末調整済
雑所得5千円
(雑収入4万−必要経費3万5千)雑所得については20万円以下なので確定申告は不要のためしていない
合計所得64万5千円の場合
所得が60万円以上65万円未満なので16万円の配偶者特別控除を受けることができるので夫の年末調整にて特別控除16万で申請したとします。
雑収入の部分は税務署にて確定申告していないので経費の部分が把握されていないと思われますが
給与所得と雑収入の額だけを見て
夫の会社に特別控除額が違っていると連絡が行く事はあるのでしょうか?
給与所得64万と雑収入4万を見て合計68万!65万以上なので特別控除の16万は誤りであると捉えられないのか?
税理士の回答
配偶者の「合計所得金額」が38万円超76万円未満の場合に、配偶者の所得金額に応じて配偶者特別控除が認められます。
ご相談のケースですと、奥様の給与所得が64万円、雑所得が5千円とのことですので、配偶者特別控除の適用が可能となります。
奥様の雑所得に関する情報がご主人の勤務先に報告されるという可能性は非常に低いと思いますが、しかし、全くないとは言い切れません。したがって、そのような場合に備えて、次のような対応を取られたら宜しいと思います。
配偶者特別控除の適用を受ける場合には、ご主人の勤務先に「配偶者特別控除申告書」を提出する必要があります。そして、こちらの申告書には「配偶者の合計所得金額(見積額)」を記載する欄がありますので、この欄に予め「雑所得」として「収入金額:40,000円」「必要経費:35,000円」「所得金額:5,000円」と記載して会社へ提出しておきます。そうすれば、仮に奥様の所得に関して会社に問い合わせがあっても、合計所得金額の計算には誤りはなく、配偶者特別控除の適用に関しても問題ないと説明ができるものと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
非常に分かりやすかったです。ありがとうございます
本投稿は、2016年07月02日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。