現在学生のアルバイトの所得税、確定申告について
現在扶養に入っており、来年就職するため103万は確実に年収が越えることが決まっている大学四年生です。今年の10月から掛け持ちのアルバイトをしています。
どちらのアルバイト先でも所得税が天引きされており、お恥ずかしながら所得税の仕組みがよく分かっていないため質問させていただきます。
①メインで働いているアルバイト先では16万ほど稼いでいますが、10月からしか働いていないため1年間のアルバイト料で見ると103万は超えないことが確定しています。このような状態でも、税金は天引きされてしまうのでしょうか。また、返ってくることはないのでしょうか。
②サブとして働いているアルバイト先では、88000を超えていませんが所得税が天引きされていました。掛け持ちしていることはお伝えしていませんが、掛け持ち分を足しても103万は確実に超えません。
このような状態でも、税金は天引きされてしまうのでしょうか。
③自分で税務署で確定申告をするとすると、全てのアルバイト先の給与明細がいると聞いたのですが、年末調整ではなく自分で確定申告をしたとしても、全てのアルバイト先の確定申告をしたことで、アルバイト先から見て掛け持ちをしていることが分かってしまうのでしょうか。
④アルバイト先の総務の方には、所得税は誰でもかかるものだし、アルバイトは年末調整の対象者からも外れているため諦めてと言われているのですが、確定申告をしたことは、アルバイト先に伝わりますでしょうか。
税理士の回答

寺田曜一
①②所得税は1月1日から12月31日までの1年間の合計所得で計算しますので、複数のアルバイト先での収入があわせても103万円を超えないのであれば、天引きされた所得税は申告すれば還付されます
③④給与を支払っているバイト先は地方庁の給与支払報告書を提出して、地方庁はこれをもとに住民税を計算して通知ますが、5月以降になるので、あなたは既に4月に新たな勤め先に勤務されいるのではないでしょうか
答えてくださり、本当にありがとうございます。①②についてサイド伺いたいことがあるのですが、
①②103万を超えていなくとも、月88000を超えていなくとも、税金は天引きされるが、年末に自分で確定申告をすることで、12月分までは最終的には返ってくるということでしょうか。
1から3月の分の所得税が引かれた給与については、就職先の年末調整に申告することで返ってくるのでしょうか。それとも、1から3月分の所得税は返ってこないのでしょうか。ご返信頂けると幸いです。
③④についても丁寧に答えてくださり本当にありがとうございます。

寺田曜一
今年の12月までの分は103万円の範囲内でしたら天引きされた所得税は還付されます
来年の1~3月分は退職後、源泉徴収票を発行してくれると思いますので、その源泉徴収票を4月から就職先に提出して、来年の12月に年末調整でアルバイト先分と就職後の分を合わせて所得税の清算をしてもらうことになります
丁寧に答えてくださりありがとうございました!
本投稿は、2019年12月14日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。