ストックオプションの法人への譲渡による課税
現在勤めている企業の税制非適格ストックオプションを所有する場合、仮に自身が立ち上げた株式会社に権利行使前に譲渡した場合、個人の課税は所得税(もしくは何らかの税金)がかかりますか?
また、譲渡先の法人では事業所得扱いとなりますか?
税理士の回答

安島秀樹
譲渡できるということなら、権利行使前ですから、ただでもらったものなら、あなたの会社へ売る値段で個人の譲渡所得にすればいいように思います。譲渡先の法人は、権利行使したときに譲渡損益をいったん認識するのだと思います。
税制非適格ストックオプションの場合、第三者への譲渡はそれまで未実現とされた経済的利益が顕在化し、収入すべき金額が実現したものと考えられますので、その時の株価と権利行使価額との差額が給与所得として課税されるものと思います。
なお、譲渡制限のあるストックオプションについては、実際の譲渡時ではなく譲渡制限が取締役会などで解除された時に上記の給与所得課税が生じるものと考えられます。
また、権利付与時から譲渡制限のないストップオプションについては、全株主に平等に付与されるか否かで、付与時の課税関係が異なってくると思います。
ストックオプションも株式と同様の扱いですから、譲渡先の法人は譲渡時又は譲渡制限解除承認日の時価で取得したものと解せますので、その時の時価と同額であれば資産計上、時価>購入価額であれば差額が受贈益、時価<購入価額であれば差額が損金不算入の役員給与になると思います。
実際には、ストックオプションの個別内容で判断を要する部分もあります。
貴重なアドバイスありがとうございます。念の為確認させていただきたいのですが、「第三者への譲渡はそれまで未実現とされた経済的利益が顕在化し、収入すべき金額が実現したものと考えられますので、その時の株価と権利行使価額との差額が給与所得として課税される」は譲渡元でしょうか?
ご記載の通り、譲渡元になります。
本投稿は、2019年12月15日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。