雇用保険終了月の所得税について
はじめまして。
アルバイトで加入していた雇用保険・社会保険を11月末で終了し、時短勤務にしました。
11月の実働は5日、有給を16日使用しました。
12月に11月分の給与を見たところ、毎月4000円程度だった所得税が25000円になっていました。
この所得税は確定申告で戻ってくるようなものなのでしょうか?
理由や対処方法ありましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

岡野充博
質問の内容だけで考えられることとしては
①11月の給与は有給も使った全額に対し社会保険の控除が
無くなったことにより、課税対象の金額が大きくなり所得税が
多くなった
②時短勤務と言う事により乙欄で所得税が計算された
(乙欄ではないと思いますが)
位かと思います。
確定申告のは1月~12月の所得が対象となりますので
年末調整若しくは確定申告により、年間の税額が1年間で
源泉徴収された所得税より少なければ還付されます
ありがとうございます。確定申告の際に聞いてみます。
本投稿は、2019年12月17日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。