[所得税]無申告によるペナルティについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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無申告によるペナルティについて

在宅で、7年前から委託業務で月3.5万円(年間42万円)の収入があり、それに加え、丁度2年前から収入を増やそうとパートで勤務し、年間約115万円位の収入があります。
毎年、委託業務先からは源泉徴収が来なかったことと、2年前まではまとまった収入もなかったことから、確定申告を怠り、夫の扶養からも外れず、今日まで過ごしてしまいました。
税務署から今のところは追徴課税有りませんが、心配です。
確定申告をして、自分の税金を払うのは仕方ないとおもいますが、夫の扶養を過去に遡って外れることになり、夫の税金や扶養手当、社会保険のことも色々面倒なことになりそうで、どうにかならないものかと頭を悩ませています。
良いアドバイスをお待ちしています。

税理士の回答

在宅の業務委託による所得が20万円を超えなければ確定申告の必要はありませんので、収入は42万円あっても、必要経費が22万円以上掛かっている場合には、申告しなかったことを心配することはありません。
仮に、必要経費がほとんどなく、所得が20万円を超える場合には、懸念されていることが現実になる可能性があります。

早速のご回答ありがとうございました。
経費が22万円もかかるような業務ではありません。こんなに気苦労するならちゃんとすれば良かったと後悔するばかりです。
昨年のものも申告すべきでしょうか?

国税の時効は5年ですので、昨年分を期限後に申告することは可能ですし、自主的に申告した場合には、税務署から指摘があって申告するより、無申告加算税が軽減されますので、申告義務がありながら申告しなかったことを知った以上、期限後申告をお勧めします。

分かりました。経費の積算は近くの税理士さんに相談した方がよいでしょうか?

税務署で申告すれば無料ですが、有料でもよろしければ税理士に依頼されるのも選択肢の一つだと思います。

いろいろ、ありがとうございました

本投稿は、2019年12月20日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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