売却時の所得税と扶養について
売却益について質問です
例えば…200万の時計を貰って事情で売るとします
そうしますと貰うときの贈与税と、売却したときの税金がかかると思います
そうしましたら売却益=収入が108万円越えるなら、扶養を外れてしまう(学生です)ということになりますか?
また高いロレックスでも宝石とかじゃらじゃら付いてなければ、生活用動産になるから税金はかからないと書いてあるサイトもあるのですが、この点が正しいのかもお願いいたします
※調べたところ、もし売却したら値段は祖父が買った値段よりは低くなるようです
大事な部分が抜けていたため再投稿です失礼しました
税理士の回答

岡野充博
2020年からは
売却益=48万円を越えるなら扶養から外れてしまいます。
(それ以外に所得がない場合)
時計などでも1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による
所得は課税されます。
贈与時点ではおじいさまの購入した価格を引き継ぎますので
マイナスが出ていたら扶養を外れることはありません。
(贈与税は贈与時の時価なので110万円を越えた場合は贈与税が
発生する可能性もありますのでご注意ください)
遅い時間の質問でしたが、ありがとうございます
でしたらこの場合扶養から外れてしまうことはないが、贈与税と所得税はかかるという事で大丈夫ですか?
また普通の所得税(アルバイト)と売却益は全く別物と考えて大丈夫ですか?
すみません、今調べてみたのですが、譲渡による所得は祖父が買ったときの値段より売ったときの値段が低ければマイナスという事ですか?
それでしたら、贈与税のみ支払えば大丈夫なのでしょうか?

岡野充博
マイナスであれば所得税かかりません。
贈与税は贈与税のタイミングでの時価での
贈与となりますのでご注意下さい。
(所得税の考えとは少し違います。)
本投稿は、2019年12月28日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。