土地の等価交換後、売却を検討しています
所有している100坪の土地を貸しています。(借地権割合60%)
賃借人は土地のちょうど半分くらいのスペースに建物を所有し住んでいます。
土地を50坪ずつで等価交換しようと話をしています。
この場合は交換差金は発生しないと考えて良いでしょうか?
また、私が所有する土地については売却を考えています。
交換の特例からは外されてしまうのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
借地権割合60%で50/100坪ずつでは等価交換にはならないと思われます。
下記リンク先をご参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3505.htm
交換後の土地の売却は、交換後の区分(おそらく宅地でしょうか)が変わらなければ、交換の特例から外れることは無いと思われます
本投稿は、2020年01月30日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。