大学院からの奨励金の課税の有無に関して
大学院のプログラムに所属しており、月7万円 (84万円/年)の奨励金を頂いております。
大学からの説明では、税法上は「雑所得」に区分され課税対象となるとのことでした。
しかし一般的な奨学金に関しては、「所得税法第九条第一項第十四号で『学資に充てるため給付される金品』は非課税所得と定められている」という情報を耳にしました。
自分が給付を受けているのは奨学金ではなく「奨励金」という括りなのですが、奨学金と同様に「学資に充てるため給付される金品」なのではないかと考え、本当に課税対象となるのかを伺いたいと思います。
以上が質問事項となります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
大学から与えられた研究題目又は教授等の選択による研究題目の研究のために必要な金額としてあらかじめ支給される研究奨励金のようなものについては、給与所得になるとされています。それ以外の奨励金であれば、雑所得として課税されると思います。
本投稿は、2020年02月05日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。