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離婚で受け取る財産分与等の税金

来年3月を目途に離婚予定です。主人経営の会社で退職金として小規模企業共済の掛け金が900万
主人の退職金を婚姻期間で分割してもらい400万
主人名義の土地をくれるということで大体の査定で2000万
これから大学へ進学する3人の子供の為の大学用学費1600万
これらを受け取ると税金はどう掛かってきますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

離婚で受け取る財産分与等の税金

来年3月を目途に離婚予定です。主人経営の会社で退職金として小規模企業共済の掛け金が900万
主人の退職金を婚姻期間で分割してもらい400万
主人名義の土地をくれるということで大体の査定で2000万
これから大学へ進学する3人の子供の為の大学用学費1600万
これらを受け取ると税金はどう掛かってきますか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

離婚による財産分与については次の様に定めています

「離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません」
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

しかし、財産の状況から不自然である場合等については、課税される可能性もあります。
詳しくは、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

補足ですが、土地に含み益があれば、ご主人様に譲渡所得税が発生する可能性があります。

本投稿は、2016年08月27日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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