居住用財産の売却による所得税の特別控除の特例について
一人住まいであった母が高齢者住宅に入所しました。母が住んでいた家は亡父名義であったため、長男の私が相続予定です。その家を3000万円以下で売却しました。現在亡父名義で相続予定の家を売った場合の所得税について、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例は受けられますか?
税理士の回答

加門成昭
居住用財産を譲渡した場合の特別控除は、所有者として居住していた方が売却した場合など、一定要件を充足した場合に適用できる特例です。長男の方の居住の用に使用されていなかった場合は特例の適用ができません。特例の要件については国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。
御教示頂きました、タックスアンサーNO3302を確認致しました。居住者であった母の名義にして売却すれば特別控除の特例が受けられるということのようなので、今から契約の変更ができるかどうかわかりませんが、不動産屋さんに聞いてみたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月24日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。