分離課税について
事業所得と不動産所得を青色で申告してますが、
事業で-20万で不動産で+30万の場合、
所得は30万になるのでしょうか?
また国民健康保険や住民税はいくらの所得として算出されるのでしょうか?
税理士の回答

よろしくお願いします。
損益通算され所得は10万円となります。
国民健康保険も住民税も所得は10万円という形で計算されることになります。
回答ありがとうございます。
所得税は不動産の30万にたいして課税されるのですよね?

所得税も所得は10万円で計算されます。
実際に所得が10万円であるなら基礎控除が38万円なので税額は0円か払った源泉所得税があるなら還付となります。
回答ありがとうございます。
分離課税とは、それぞれで税額が決まるわけではないのですか?
分離課税とはそもそもどのような意味があるのでしょうか?

タイトルに分離課税と記載されておりますが、これは分離課税ではありません。損益通算であり、総合課税です。
おっしゃるとおり分離課税はそれぞれで税額がきまるものです。
例えば土地や建物の売却、株の売却等に適用されます。
総合課税は累進課税です。所得に応じて税率が上がっていくものです。
分離課税は一定に、所得と関係なく税率が決まっております。
回答ありがとうございました。
不動産所得は分離課税ではないんですね。

ありがとうございます。
分離課税ではありません。
本投稿は、2020年02月24日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。