[所得税]主催イベントの売上に対する税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 主催イベントの売上に対する税金

主催イベントの売上に対する税金

今度イベントを主催して開催しようと思ってます。
参加者は個人の作家さんで、参加者全員の売上は一度私の口座に振り込まれます。
各作家ごとの売上から手数料を引いた額をそれぞれに振り込む形を取ろうと思ってます。
質問は、一度私の口座に入金されたものに対する何らかの税金がかかってくるのか知りたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

各作家の売上分は、実質的に相談者様の収入ではなく、一時的に預かるものですから相談者様の所得にはならないと思います。しかし、各作家さんから引く手数料分は収入になると思います。それに対しては、雑所得としての課税対象になると思います。

ご返答ありがとうございます。
一度口座に入ったものは預かるもので、売上から引いた手数料に対する税金がかかるという認識だったのですが、以前ほかのイベントを主催されてる方が追徴課税を取られたと話していたので心配になりご相談しました。

本投稿は、2020年03月06日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,540