派遣社員の所得税の乙欄について
①今年の1月29日に1ヶ月毎の更新で働いているのですが、給料日は月末締めの15日払いです。 2月分の明細票を見たら乙欄で所得税が引かれており、総支給が238000円で所得税が32400円引かれいました。入社初日に書類など一切ありませんでした。雇い主は雇用者に書類などを渡さなければ罰則などないのでしょうか?
3月1日くらいに扶養控除等の申請書が家に届いていましたが、3月15日の給料日まで気付かず。 雇い主は入社初日までに扶養控除等申請書を雇用者に渡す義務などはないのでしょうか?
②ネットで調べて見たら、雇用期間が定められている場合や給与が時給計算の場合、両欄か甲欄で控除すると書いていました。しかし派遣会社は乙欄で処理していました。 しかも今年の6月で派遣先が潰れてしまうので年末調整すらできません。この場合、派遣会社の経理の方のミスで間違えて税金を取られた場合、派遣会社に調整として多く取られた税金の返還を求めて返して貰えるのでしょうか?
③またこの派遣会社は罰則など適応されますか?
④2月の月末くらいにマイナンバーを提出したのですが、マイナンバーだけでは甲欄適用にできなかったのでしょうか?
来年の確定申告まで待ってられません。今すぐに差額の26000円を返してほしいです。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
各質問の回答の前に、給与所得にかかる源泉所得税について説明します。
給与にかかる源泉所得税の税額は「扶養控除等申告書」の提出の有無で、甲欄か乙欄が決まります。
丙欄は原則「日雇い」として日々雇い入れられ原則、日給の方が対象となります。(2か月以内の勤務契約の場合で、日給月給のかたも対象となります)
①に対する回答
「扶養控除申告書」は、給与の受給者が作成し、使用者に渡す書類となります。しかし、通常は使用者が雇用する前に書類を用意して交付し、入社時(給与の支払前)に提出をしてもらっています。
そうとはいえ「交付する義務」が使用者にあるわではないことから、「罰則」が課せられることはないと思われます。(その他の労働基準にかかる書類はあり得ますが、社労士の先生の範疇のため不明です。)
② 乙欄課税が誤りとは言えないため返還は難しいと思います。
乙欄にかかる「源泉徴収票」の交付を求めることによって、確定申告により所得税が精算されます。
仮に丙欄で源泉徴収されていない場合であっても、確定申告により所得税の精算が必要になります。
③ 罰則はありません。
むしろ、「扶養控除申告書」の提出がないにも関わらず「甲欄」を適用していた場合、追徴課税と加算税等の罰則が科せられます。
④ マイナンバーは、乙欄・丙欄であっても必要となります。
ご期待に応えられず申し訳ございません。
本投稿は、2020年03月14日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。