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クラウドファンリング税金について

購入型でリターンを電子メールメッセージと
した場合税金はどうなりますか?
また融資型では実施側にも税金はありますか?

税理士の回答

クラウドファンディングには、現在のところ、3つの類型があります。
1.寄付型・・・・・リターンがないか、若しくは、ごくわずかである場合
2.購入型・・・・・リターンがある場合
3.出資(投資)型・・・・・金銭のリターンがある場合

クラウドファンディングのサービス業者によっては、購入型しかない、寄付型は条件があるので購入型の方が運用しやすいなどの理由で、購入型のクラウドファンディングの運用の中で、寄付型を選択できるシステムをとっているのが多くみられます。

税法は実質に即して課税しますので、リターンがないかほとんどない場合は、寄付型として取り扱います。
電子メッセージであれば、リターンがほとんどありませんので、支援者から贈与を受けたということになり、贈与税の対象となります。

クラウドファンディングに「融資型」という類型があるようですが、実際の仕組みは、単に、「実施者がお金を借りて利息を付けて返す」ということなので、「金銭消費貸借契約」としてそれぞれのケースで回答が変わってくると思います。(上記3類型とは別のものとして取り扱っている場合が多いのではないでしょうか。)

土師様
ありがとうございます。

本投稿は、2020年03月24日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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