非居住者の外国株式配当に対する源泉徴収について
お世話になります。
非居住者ですが、日本の証券会社の一般口座に外国株(米国)を保有しており配当が出ております。米国で源泉徴収されており、これまでは外国税額控除を適用しておりましたが、非居住者は対象外のようです。
この場合、所得税はそもそも課税対象なのでしょうか?
また、もし課税対象外の場合、還付を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか?(証券会社は引き続き源泉徴収するとのことなので、そもそも支払わないという状況が作れず、選択肢としては還付となります)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米国で確定申告をして米国に外国税額控除の制度があればそれを適用することになると思います。
ご回答ありがとうございます。米国居住者ではないので確定申告は行わないのと、居住している国に外国税額控除はない状況です。そのため源泉を止めるか日本で還付を受けるかどちらか出来ないでしょうか?
本投稿は、2020年04月05日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。