親族への不動産賃貸について
義母は現在戸建て持ち家に独居です。持ち家を義弟に譲り、長女の夫である私の名義でマンションを投資用不動産ローンで購入し義母を住まわせたいと思っています。義母には有償で賃貸借する予定ですが、相場より割安な家賃にしたいと思っています。
どの程度までの値引きであれば収益用不動産とみなされるか規定や目安はありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
収益用不動産とみなされることについての規定などはありませんが、マンションの維持管理にかかる必要経費を下回るような家賃で賃貸しますと税務上は「業務」とみなされないなどの前例がありますので、一つの参考にはなるのではないでしょうか
本投稿は、2020年04月15日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。