子ども名義の収入を親の口座に入金することについて
未成年の子どもに対し、生活費のような意味合いで、一般の団体から支援を受ける場合を想定しています。支援対象は未成年の子どものため、支払い通知書は子どもの名前が書かれてきますが、振り込み口座を親の口座とした場合、収入は親のものと見なされますでしょうか?課税を減らすために、子の収入としたい場合、振り込み口座まで子どもの口座を用意しなければならないでしょうか。
税理士の回答

柴田博壽
未成年といっても幼子から、分別ある高校生までですが、中学生以下ならば、親ごさんのご名義口座を使用されても不思議はないものと思われますね。子供手当を受給している場合は、親ごさんのご名義が圧倒的多数と思われます。
なお、分別ある世代のお子さんの口座管理となれば、余計な詮索もされかねませんが、しかし、税務署といえどもこのような援助金に課税使用などとは考えませんよ。
あまり、深くお考えにならない方が良いかと思います。
ご回答ありがとうございます。助かります。高校生くらいになるとアルバイトをする方もいらっしゃるので親の口座へ振り込むことに関しては中学生以下というのが一つの目安になるのですね。
具体的にさらに申し上げますと、金額としては一人の子どもあたり最大で40万円程受給する場合があり課税に対して気になりました。親の口座に振り込まれて親の収入と見なされると親の他の収入と合算して非課税枠を超えて一時所得の確定申告をしなければならなくなるのを懸念しました。よろしければその点をご教授いただけると幸いです。

柴田博壽
お子さんがお一人当たり40万円となれば、仮に5人のとき200万円ともなりますね。
そのことで、このお金の趣旨について質問などありそうだとお考えなのでしょう。
しかし、入金事実そのものが即座に課税対象となるとうことはあり得ません。
そのお金を拠出している団体さんが質問者様に対する「給料として支払いました。」として税務署又は地方自治体に報告しているものであれが別ですが、日本国では、どんなお金なのか分からなくて課税することはあり得ないのです。世界有数の法律国家ですから。
そのような団体さんなら、税金の対象になるのであればその説明はしていただける筈です。
仮に課税対象となる場合でも所得税法上、所得の種類は「法人からの贈与」ということで「一時所得」に該当します。
そうしますと例外なくまず、50万円の特別控除がありますから、税の問題は生じません。
無税であれば、親ごさんの口座に入金したとしても課税対象にはならないと判断されます。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございました。内容理解致しました。

柴田博壽
お役に立てて光栄です。
どうぞご安心ください。
機会がありましたら、お立ち寄りください。
本投稿は、2020年04月15日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。