会社が甲欄乙欄を間違えて多く源泉徴収した場合について
会社のミスで所得税の源泉徴収で甲欄適用者なのに乙種として数万円多く徴収されていました。
会社に訂正して貰い年度途中で甲乙変更は可能なのでしょうか?そして多く徴収された金額は年末調整まで待たずにすぐに会社から返金して貰えるのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
会社が甲蘭と乙蘭を間違えていたのであれば、会社は訂正する義務があると思います。年末調整前に毎月の所得税を計算しなおして返金してもらうよう依頼された方が良いと思います。
年度の途中から甲乙を変更することは可能です。
精算方法に関しては、①給与支払者が10人未満の会社で源泉税の納付方法について「納期の特例(半年毎の納付)」を選択している場合には、今年の上半期の分であれば社内の処理で戻してもらえると思いますが、②会社の源泉税の納付方法が「納期の特例」ではなく毎月納付の場合には、所轄税務署に所定の書類(下記サイト参照)を提出し納めすぎた源泉税の還付手続きをして精算してもらうか、年末調整で精算することになるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm
本投稿は、2020年04月26日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。