退職金の課税分とふるさと納税
転職のため、退職金を受け取りました。課税分が300万ほどあります。
これからも収入があるので、ふるさと納税をしようかと考えておりますが、ふるさと納税の返礼品も一時所得にあたると何かで読みました。
返礼品の総額が50万円相当を超えると追加で税金を払わなければならないと。
退職金ですでに課税されている場合は、気にしなくてもよいのでしょうか。
既に課税されて残りを振り込まれるのだと思うのですが。
給与所得はずっと続くので、その年収に対してふるさと納税をし、返礼品の総額が50万円以下なら問題ありませんか?
税理士の回答

境内生
退職所得は給与とは分ける分離課税方式がとられます。退職金については受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出されているかと思いますので、その時に勤続年数等を考慮した税額の計算がなされ、税金を差し引いたのちの支給を受けられたと思います。したがって、課税関係は終了しています。転職後もお勤めになられるということですので、その給与所得を目安に計算していただければ結構かと考えます。参考までにふるさと納税の返礼品50万円相当と考えると実際の「ふるさと納税される額」は170万円以上の相当な高額納税者になります
本投稿は、2020年05月06日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。