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委嘱状なのに、給与所得。個人事業主扱いなのに、アルバイト雇用契約書で給与所得

お忙しいなか、お手数をかけます。
私はフリーランスのインストラクターをしています。

公共の施設や民間のクラブで、レッスンをしているのですが、
2つの施設が給与所得になっています。

一つは、公共の施設で、委嘱状があり、その中に1レッスン◯◯円「報酬は、給与所得にあたる」
とあり、実際給与所得として出され源泉徴収票も毎年出されています。

もう一つの民間クラブは、
アルバイト雇用通知書があり、
1レッスン◯◯円
など、書いてあり、
上記雇用条件について確認しました。というような、通知書になっています。
給与として出ていますしこちらも源泉徴収票も出ています。


まず、公共の施設について、委嘱契約をしているのになぜ給与所得として、
報酬を出しているのかわかりますでしょうか?
施設側に何かメリットがあるのでしょうか?

そして、スポーツクラブは、アルバイト雇用通知書があるので、今回のコロナ関連で、
休業補償をしてもらえるか聞きたく、雇用調整助成金を会社は申請予定ですか?と聞いたところ、

「フリーランスのインストラクターは、個人事業主の位置付けなので、自身で持続化給付金を申請してください。」
と言われました。

しかしながら、給与所得は、持続化給付金は対象外なので、上記の2箇所分は申請できないと思っています。

この場合、コロナ関連の休業補償や、給付金、支援金を受けとる方法はないのでしょうか?

会社や、施設、税務署?など、どこかに働きかける事はできるのでしょうか?

また、給与所得だと、経費を引けないので、事業所得にしてもらいたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?
会社や、施設は嫌がるものだったりするのでしょうか。

自分なりに調べてみたもののわからない事が多く、八方塞がりで・・・
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

団体役員、各省庁の外郭団体の役員等も委嘱を受けて就任しますが、給金は、給与所得に該当します。
また、会社では例外なく毎月、従業員が給料、取締役等は役員報酬を支給しますが、いずれも給与所得としての括りです。よって、委嘱状を受けた人又は報酬として受け取ったものが給与というのも不思議なことではありません。
質問者様は、「報酬」と言えば何所得を連想されたでしょうか。
事業所得をお考えでしょうか。
確かに「報酬」として受け取る職業の多くが、所得税法第204条第1項の各号に規定される「事業所得」に該当し、10.21%の源泉徴収が行われます。
これらの職業について国税庁HPの「源泉徴収のあらまし」にアクセスして頂けば、該当の全職業を確認できます。(末尾にアドレス等を記載します)
 但し、限定列挙と言われ、掲げられた職業でなければ、類似している場合でも該当しない場合がありますのでご注意が必要です。例えば、同第4号にプロスポーツ関係が配列され、職業野球,職業拳闘家、プロサッカーと続いています。野球では、選手の他、監督、コーチも該当します。ところが、サッカーは、選手は該当するものの、監督などは該当していないという場合があります。
 ご質問者様、インストラクターをされているといるとのことですが、或いは、所得税法第204条に規定する「事業」に該当する可能性があるとお考えかも知れませんね。
ご自分で確認のうえ、納得されるのも良いのではないでしょうか。
国税庁HPのアドレスは以下のとおりです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/index.htm
冊子をPDF化して、分割収録しています。「源泉徴収のあらまし」は「第5報酬・料金等の源泉徴収事務」(PDF)をクリックしてください。P165~P185分を確認できます。

お忙しいなか、詳しいご説明ありがとうございます。

慣れない言葉が多く、いまいちわかりかねる部分もあるのですが、

委嘱を受けて報酬が、給与所得でも問題がないとのこと。

給与所得(給料)→会社員
事業所得(報酬)→個人事業主
と考えていましたので、
従業員ではない、外部インストラクターである私は、
おっしゃる通り私は事業所得として考えておりました。

実際、他のフィットネスクラブでは、エアロビクスなどのレッスンをした際、
支払調書を頂き、給与ではないのが当たり前なので、なぜ、
質問させていただいた2施設だけ、
委託業務なのに給与でだされるのか疑問に思っていました。

今回、コロナ関連で、珍しくフリーランスにも、給付金が出るという事で、調べたところ、

個人事業主なのに、給与所得になっている事で、給付が、受けられない。
かといって、従業員ではないので、会社や施設から休業補償も受けられない。


みんなが給付を受けられるのに、自分だけ受けられないという事は避けたかったので、ご相談させていただきました。
ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございました。
首尾よく運ぶことを祈っています。

本投稿は、2020年05月11日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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