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給与所得と業務所得あり場合の扶養認定について

現在、単発や期間限定の派遣パート収入と事業主の通年の営業所得があります。
白色申告(開業届けはなし)

現在、税金も、社会保険も夫の扶養に入っていますが、収入を増やす予定があり、
また、令和2年から変更あり?というようなことを目にしましたので、わたしのような働き方の場合のケースについてあらためて整理をし
確認したいのですが

夫の年収は900万以下
今年令和2年以降について


所得税の扶養に入れる所得金額について

給与、事業所得の計上のしかたは、
給与所得(給与総収入-控除55万)+営業所得(収入-経費)

の額が48万以内でしたら配偶者控除が受けられ、
133万以内までが段階的に配偶者特別控除を受けられるという認識であっていますでしょうか?


住民税に関しては、
やはり同じように計算して合計所得額が約33万以下(自治体によって多少の差があるのは承知。)ならば非課税という認識で良いのですか?


社会保険の扶養の場合
夫の会社の社会保険は、全国健康協会ですが

給与総収入+事業所得(事業収入-経費)

見込み130万以下ならば扶養のままでいれますか?

経費は引けないというような記事をどこかで見た気がして、気になっています。

以上
よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.相談者様のご理解で正しいです。
2.住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。
3.社会保険の扶養については、給与所得だけであれば年収130万円未満(所得金額では75万円未満)ですが、給与所得と事業所得がある場合は、合計所得金額での判定になると思われます。事業所得の経費についても条件があると思います。詳細は、社会保険事務所に確認が必要になります。

ありかとうございます

2.につきまして、45万とのお答えでしたが
いま、市のホームページを確認したところ、だれも扶養していない人の場合、所得35万以下は住民税非課税と記載されていました。
なので、わたしの住む自治体の場合は
先の計算のしかたで、両方の所得合計35万以下非課税との解釈でよいですか?

また、すみません
今年について、
事業所得で、コロナの持続化給付金を申請し給付を受けた場合は
その給付金は課税対象ですよね?

なので
合計所得の計算は

給与所得(収入-55万)と
事業所得、すなわち(従来の事業収入+持続化給付金額)-経費

の2点を足したもので合っていますか?

1.2019年の申告については、非課税限度額は35万円です。2020年の申告(翌年)は、改正により45万円になると思います。
2.持続化給付金は課税対象になります。相談者様のご理解の通りになると思います。

いろいろと
分かりやすくお答えくださり
ありがとうこまざいました。

本投稿は、2020年05月22日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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