個人所有の自動車を法人に譲渡する場合について
5月に一人会社の代表になりました。
節税の点で、個人所有の自動車を会社名義に変更しようと考えています。
半年前に約210万円で購入した中古車で初年度登録から12年経過した低年式の車です。
これを会社に168万円で売却し、会社からは12分割または24分割で受け取ろうと考えています。
この場合、わたし個人に対して所得税はかかるのでしょうか?
売却益はありませんので所得税は発生しないのでしょうか?
また、会社としては2年で減価償却すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

オーナーとオーナー会社との売買は時価での売買とみなされ、時価と実際の売価との差額について個人は譲渡益または給与、会社は受贈益または役員給与とされます。簿価(168万)=時価として認められるか、あるいは中古車市場の売買事例を根拠にみなし課税されるかはケースバイケースだと思います。会社の減価償却は2年でいいと思います。
本投稿は、2020年05月28日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。