投資用ワンルームマンション売却時の短期譲渡所得と長期譲渡所得の損益通算について
現在、投資用に所有しているワンルームマンション3物件(A、B、C)を売ろうとしています。
1物件(A)は2010年に購入、2物件(B、C)は2016年に購入です。
不動産の所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」、5年を超える場合「長期譲渡所得」となると思うので、1物件(A)は長期譲渡所得、2物件(B、C)は「短期譲渡所得」になると思います。
売却による利益なのですが、計算をしてみると、
長期譲渡所得の1物件(A)は、課税譲渡所得が370万円(黒字)になりそうです。
短期譲渡所得の1物件(B)は、課税譲渡所得が-300万円(赤字)になりそうです。
短期譲渡所得の1物件(C)は、課税譲渡所得が-130万円(赤字)になりそうです。
この場合、3物件での合計の課税譲渡所得は、370万円-300万円-130万円=-60万円(赤字)なので、課税譲渡所得がマイナスのため、所得税や住民税は発生しないという理解であっていますでしょうか?
短期譲渡所得と長期譲渡所得の間で、損益通算ができるのかという観点でご質問をしております。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
土地又は建物を譲渡して長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
ご質問にある長期譲渡所得の赤字は短期譲渡所得の黒字と同一所内通算はできますが引ききれない30万円の赤字は、給与所得との損益通算はできません。

加門成昭
譲渡所得以外の所得がなく、譲渡損失のほうが大きければ課税される所得はないことになります。この点は住民税も同じです。なお、短期譲渡所得と長期譲渡所得の間での損益の相殺は、譲渡した年が同一の場合に限られますので、相殺をしたいのであれば、同じ年に譲渡する必要がありますのでご留意ください。
本投稿は、2020年06月01日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。