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相続した問題の多い土地の譲渡の課税額について

お世話になります。以下4点の条件の土地を相続いたしました。現況渡しで不動産屋さん買い取りで査定を頂いておりましたが買い取りが450万円前後で多く、現在の課税評価は約1100万円のため、50%を下回る売却扱いになり、譲渡額ではなく、課税評価額での課税となることを懸念しております。450万円の買取はなっておりますが、ごみ撤去費用200万円、測量などの売買用準備費用が50万円は不動産屋さん払いで対応して頂いておりますため、450万円での課税にできないだろうかと思案しております。素人のためこの認識が正しいかなど含めてご助言ください。

条件は以下です。
1.ゴミ屋敷であること
生活ごみ・粗大ごみが多く3社見積でごみ撤去が200万円かかる量となっており、現況渡しで撤去費用含む額で売却を考えております
2.孤独死、夏場で死後約10日経過しておること。隣家の方から臭いがすごいと通報があり発見されました。損壊ぐあいがひどく、病死でも他殺でも判断できないとのことで検案書は不明とされました。
3.市街化調整区域であること。既存宅地で建て替えは出来ると思われますが、二親等以内に限ると思われ、私の所有のあいだに建て替えて売却を考えております(勤務地から遠いため私は住みません)
4.家屋の法務局での登記がないこと。家屋は築約40年ほどでかなり痛みが激しい状態です。

不動産鑑定士にも相談は考えておりますが、50%以下売却の条件は避けられることが一番の理想です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談の内容は相続税の課税上の評価額に関してのご相談という理解で宜しいでしょうか。
相続税法では、財産の価額については相続開始時の「時価」という取扱いになっています。そして、その時価の具体的な計算方法は財産基本通達に示しておりますが、必ずしもその方法に縛られるものではありません。しかし、財産評価基本通達以外の方法で計算する場合には、その計算方法が時価として適正であることを示す必要があります。通常は不動産鑑定士の鑑定書を基に時価を算定することになります。
ご相談のケースも、最終的には不動産鑑定士に依頼して鑑定価額を出して頂くのが望ましいと思われます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月31日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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