【不課税にあたる?】コロナ 派遣スタッフの自宅待機日の派遣料
コロナ対策の影響で社員は在宅勤務、派遣スタッフには自宅待機日を設け出社割合をおさえています。契約自体は継続しています。自宅待機日分についても派遣会社には100%お支払することで話はしていますが、この場合、自宅待機日については不課税となるのでしょうか?契約を中断しているわけではないので損害賠償(=不課税)には当たらないと思っていますが…。念のため確認させてください。
税理士の回答

竹中公剛
しています。自宅待機日分についても派遣会社には100%お支払することで話はしていますが、この場合、自宅待機日については不課税となるのでしょうか?契約を中断しているわけではないので損害賠償(=不課税)には当たらないと思っていますが…。念のため確認させてください。
給料ならば、不課税です。
請負・委任ならば・・・課税です。
損害賠償には当たりません。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。では、派遣会社から派遣料金の請求が来た場合、自宅待機日命令を出した日数分については不課税になるのでは?と派遣会社に言えばいいということですね。
ありがとうございました。

竹中公剛
では、派遣会社から派遣料金の請求が来た場合、自宅待機日命令を出した日数分については不課税になるのでは?と派遣会社に言えばいいということですね。
給料ならば、そのようになりますので・・・
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月11日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。