[所得税]立ち退き料の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 立ち退き料の税金について

立ち退き料の税金について

個人で飲食店の経営を店舗を借りて行っていましたが、「立地が良いとのことで立ち退き料を1000万払うので譲って頂けないでしょうか?」と交渉に来られ双方同意の上引き渡しました。次の店舗の改装費用として約970万ほどかかります。この場合の税金はいくらかかるのか、確定申告はどのようにしたらよいのかを教えてください。

税理士の回答

立退き料の意味としては次の3点が考えられます。
① 立退きによる移転費用の補償金
② 事業等を廃止することによる収益の補償金
③ 立退きにより消滅する借家権の対価としての補償金
このうち、①は一時所得(所基通34-1(7))、②は事業所得の収入(所基通34-1(7))になり、③については譲渡所得の収入となります(所基通33-6)。
お尋ねの内容でははっきりとした立退料の性格はわかりませんが、おそらく①に該当するものと考えます。
一時所得は、収入−必要経費−特別控除(50万円)✖️1/2の計算式となりますが、必要経費がないとした場合、475万円の課税所得だとすれば約20%と約10%の住民税がかかります。
なお、確定申告は、事業所得と合算して来年の申告時期に行っていただくことになります。

本投稿は、2020年06月18日 03時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452