立ち退き料の税金について
個人で飲食店の経営を店舗を借りて行っていましたが、「立地が良いとのことで立ち退き料を1000万払うので譲って頂けないでしょうか?」と交渉に来られ双方同意の上引き渡しました。次の店舗の改装費用として約970万ほどかかります。この場合の税金はいくらかかるのか、確定申告はどのようにしたらよいのかを教えてください。
税理士の回答

中西博明
立退き料の意味としては次の3点が考えられます。
① 立退きによる移転費用の補償金
② 事業等を廃止することによる収益の補償金
③ 立退きにより消滅する借家権の対価としての補償金
このうち、①は一時所得(所基通34-1(7))、②は事業所得の収入(所基通34-1(7))になり、③については譲渡所得の収入となります(所基通33-6)。
お尋ねの内容でははっきりとした立退料の性格はわかりませんが、おそらく①に該当するものと考えます。
一時所得は、収入−必要経費−特別控除(50万円)✖️1/2の計算式となりますが、必要経費がないとした場合、475万円の課税所得だとすれば約20%と約10%の住民税がかかります。
なお、確定申告は、事業所得と合算して来年の申告時期に行っていただくことになります。
本投稿は、2020年06月18日 03時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。