専業主婦の満期保険金の税金等の計算式と、主人の会社に伝える額について。
専業主婦です。結婚前から自分で かけていた満期保険金が入りました。
計算すると、サラリーマンである夫の配偶者控除から抜けなくてはいけなくなりましたが 夫の勤め先に伝える生命保険の額について教えてくださいませ〜。
「満期保険金−必要経費=x
x−特別控除50万円=Y
Y×0.5=0.5Y‥‥‥一時所得
0.5Y−38万円=Z」
ここで、夫の勤め先には一時所得の0.5Y円を伝えればよいのでしょうか〜。
また、確定申告するときに、税金対象(所得税と住民税)のもとになる額は、Zで、その5%が所得税、またZの10%が住民税となるということを聞きましたが合っているでしょうか〜。確認させてくださいませ〜。
また、生命保険が入っても、一時的なものなので、健康保険料等は、
1年分を返さなくて良いのでしょうか〜。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中西博明
一時所得の計算式は記載のとおりですが、満期保険金の必要経費とは、保険料掛金総額です。
なお、住民税の税率は10%ですが、所得税率は累進課税ですので、Zの金額が多くなれば5%より増えることになります。
また、健康保険上の被扶養者の所得判定には、一時所得などの臨時的な収入は含みませんので、被扶養者から外れることはありません。

鎌田浩司
補足します。
今年から、基礎控除が変わります。
所得税は48万円、住民税は43万円。
この金額は、所得が2,400万円以下の場合です。
中西先生 早々とお答え下さいまして有難うございます。
計算式が概ね合っていたこと、また健康保険料を、返さなくて良いということで安心しました。
鎌田先生 税金によって基礎控除額が違う事など、細かく教えて頂き有難うございました。為になりました。
一時所得の数字は、配偶者控除を外れるかくらいのギリギリですので 教えていただいた内容で全く大丈夫です。
有難うございました。
本投稿は、2020年06月18日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。