社宅の貸与に係る経済的利益について
従業員が賃貸マンションに住んでおり、会社が一定額の賃料を負担しています。
従業員負担分が次の算式により計算した賃料相当額(月額)に満たない場合は、その差額は
給与課税の対象となるようですが、大企業のように1000人ぐらいの従業員が該当する場合は、
それぞれのマンションのオーナーに固定資産税の課税標準額を聞かなければならないのでしょうか?
実務上かなり無理があるような気がするのですが、実際大企業では以下の算式で賃料相当額を
1人ずつ計算しているのでしょうか?
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×総床面積/3.3=純家賃相当額
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%=地代相当額
③①+②=賃料相当額
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご相談の文面からはマンションの賃貸賃貸借契約は従業員さんが契約されているように読めましたがいかがでしょうか。上記の社宅家賃の取り扱いは「会社」が借り主として契約しているケースが前提と成りますので、まずはその点をご留意ください。
会社が借り主として契約している場合には、上記の算式で計算した金額以上の家賃を従業員さんから徴収していれば、課税の問題は生じません。そのためにも固定資産税の課税標準額は確認する必要があります。万一、確認できない場合には、実際の家賃の半額以上を従業員さんが負担していれば会社負担分に関しては課税しないこととされています。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。賃貸借契約の借主は会社です。
実質一人ずつ固定資産課税標準額を確認するのは困難なので、実際の家賃の半額以上を従業員が負担しているかどうかがポイントとなるということですね。
ご連絡ありがとうございます。
>実際の家賃の半額以上を従業員が負担しているかがポイントとなるということですね。
はい、そうなります。
下記サイトの(例)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
宜しくお願いします。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2016年11月15日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。