税理士ドットコム - [所得税]投資用不動産売却に係る税金について - 個人という前提での回答となります。賃貸用不動産...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 投資用不動産売却に係る税金について

投資用不動産売却に係る税金について

自宅ではない不動産の売却を検討しております。
相続等による取得ではなく賃貸を前提として購入した物件です。

この度オーナーチェンジ物件としての売却を検討しておりますが、これについてアドバイスをいただきたくお願い致します。
・5年以内の短期売買では税率が高くなると確認済みです。この売却益(2~3百万円程度)について、例えば他の所有物件に係るリフォーム経費等と損益通算することは可能なのでしょうか。また、税金を圧縮するための方策(取得費を積む以外)は何かありますでしょうか。
・本業で給与所得を得ていますが、翌年はこの売却益を含めた収入をベースに住民税等が算出されるとの理解に間違いはありますでしょうか。

売却は初めての経験となるため、初歩的な質問ですがアドバイスいただきたくお願い致します。

税理士の回答

個人という前提での回答となります。
賃貸用不動産の譲渡も分離課税ですので、他の所得との損益通算はできませんし、他の物件のリフォーム費用等との損益通算もできません。
譲渡所得の計算は、譲渡収入-(取得費-償却費相当額+-譲渡費用)で計算しますので、特段の節税方法はないと思います。

分離課税の譲渡所得は住民税も分離課税ですので、給与所得など他の所得との合算での計算にはなりません。
譲渡所得に対して、短期譲渡は9%、長期譲渡は5%です。

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2020年07月07日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,356
直近30日 相談数
692
直近30日 税理士回答数
1,358