日本在住で海外企業で学生バイトの場合の税金
日本に居住している大学生で、海外の企業でオンラインでアルバイトをしているため、毎月銀行口座に海外から給料が入ってきます。海外のほうでは税金は取られていません。日本に居住していて、他のバイト先で所得控除の書類を出していて、この海外企業でのバイトに関しては確定申告をしなければならないと理解しています。
しかし、学生だと103万円以下だと所得税が取られないとのことなのですが、この辺りがあまりよくわかりません。この海外企業からもらっている給料も申告しなければなりませんか。するとなれば、どのようにすれば良いのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の海外の企業からの収入が、雇用契約に基づく給与所得で、国内の給与所得と合わせて103万円を超えれば、確定申告が必要になります。
2.103万円以下であれば、確定申告の義務はないと思います。
3.なお、103万円超130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。
本投稿は、2020年08月14日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。