扶養が抜けて追徴課税が来る場合
離婚にあたり、子供3人が夫の扶養から外れ妻の扶養に入ります。9月に手続きをするつもりですが、そのあと場合、夫に所得税の追徴課税がくるそうなのですが、その追徴課税を妻側も半分負担しなくてはならないのでしょうか?夫から子供のことだから、半分負担するよう言われました。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
9月に抜けるのですから、過去の分は、来ません。
9月以降に、月額の源泉徴収額が増えます。
また、年末調整で、扶養の計算がなくなります。ので、1-8月の少ない分の負担は増えます。
所得税については、本人の負担が原則ですから、妻に負担は、おかしなことです。
扶養は減った分、本人の支出は少なくなります。その分の税金は増える。
本人負担が原則です。
よろしくお話合いください。
ありがとうございました。はっきり夫に言い切る事が出来ます。助かりました。

竹中公剛
離婚する際に、夫が社会保険に入っていますが、婚姻以降その半分は妻のものです。
下記参照してください。
離婚時の厚生年金の年金分割について(請求は2年以内に!)
合意分割制度
離婚等をした場合に、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
婚姻期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過してしないこと。
※共済組合等の組合員である期間を含みます。
また、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。
したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
合意分割制度について
3号分割制度
平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録※(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
※共済組合等の組合員である期間を含みます。
なお、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
3号分割制度について
分割請求の期限
○分割請求期限の原則
分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。
(1)離婚をしたとき、(2)婚姻の取り消しをしたとき、(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
(注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。
色々、ご丁寧にありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2020年08月17日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。